株式会社ウィメンズカウンセリング京都 研究活動の不正行為に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、株式会社ウィメンズカウンセリング京都(以下「本社」という。)において研究活動の不正行為を防止し、不正行為に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「研究活動の不正行為」(以下「不正行為」という。)とは、研究の立案・計画・実施・成果の取りまとめ(外部資金等を用いた場合の支援者への申請、報告を含む)の過程においてなされる故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。
一 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
二 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
三 盗用 他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、その者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。
四 二重投稿 同一内容とみなされる研究論文を複数作成して異なる雑誌等に発表すること。(ただし、投稿先学術雑誌等の規定を満たし、二重投稿と解されない状態となったものを除く。)
五 不適切なオーサーシップ 研究論文の著者リストにおいて、著者としての資格を有しない者を挙げ、又は著者としての資格を有する者を除外すること。
六 その他 研究倫理に反すること。
(最高管理責任者の責務)
第3条
本社に、最高管理責任者を置き、代表取締役をもって充てる。
2 最高管理責任者は、研究活動の不正行為の防止のために、研究者の啓発活動に努めなければならない。
3 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、次条の統括管理責任者及び第5条のコンプライアンス推進責任者が責任を持って不正行為の防止及び不正行為の対応が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(統括管理責任者の責務)
第4条
本社に、統括管理責任者を置き、別途適切なスタッフを充てる。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究活動全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
3 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者の責務)
第5条
本社に、コンプライアンス推進責任者を置き、別途適切なスタッフをもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する部署等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
3 コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るため、部署等内の全ての研究者に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
4 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部署等において、研究者が適切に研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善指導しなければならない。
(研究倫理教育責任者の責務)
第6条
本社に、研究倫理教育責任者を置き、コンプライアンス推進責任者を充てる。
2 研究倫理教育責任者は、研究者及び研究支援人材に対し研究倫理教育を定期的に行わなければならない。また、受講状況を管理監督し、統括管理責任者に報告しなければならない。
(研究者及び研究支援人材の責務)
第7条
研究者及び研究支援人材は、法令及びこの規程を遵守し、研究倫理教育等により自らの研究者倫理を向上させ、公正な研究活動を遂行しなければならない。
2 研究者及び研究支援人材は研究倫理教育及びコンプライアンス教育を受講しなければならない。
研究者が本社を本務としていない場合も、他の機関での受講を含め、定期的に研究倫理教育 を受講しなければならない。
(研究データの保存)
第8条
最高管理責任者は、研究者に対して研究データを論文発表後5年間保存させ、必要に応じて開示させなければならない。
(不正防止計画書の作成)
第9条
コンプライアンス推進責任者は、研究活動における不正を発生させる要因を把握するため、関係部署等と連携を取り、不正防止計画書を作成しなければならない。
2 不正防止計画を推進するにあたり、次の内容を検討する。
一 競争的資金等の運営及び管理に係る実態の把握・検証に関すること
二 関係部署と協力し不正発生要因に対する改善策を講ずること
三 行動規範の策定等に関すること
四 その他不正防止計画の推進にあたり必要な事項に関すること
3 コンプライアンス推進責任者は、不正防止計画書の作成が完了したときは、統括管理責任者に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた統括管理責任者は、不正を発生させる要因があると認められる場合は、その実施について、コンプライアンス推進責任者に対して改善を命じるとともに最高管理責任者に報告するものとする。
(不正防止計画の実施)
第10条
コンプライアンス推進責任者は、前条で作成した不正防止計画書に基づき不正防止の計画を実施しなければならない。
2 コンプライアンス推進責任者は、不正防止計画の実施が完了したときは、統括管理責任者に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた統括管理責任者は、報告内容が適当と認める場合には、最高管理責任者に報告し、報告内容が不適当と認める場合には、コンプライアンス推進責任者に対し改善を求めることができるものとする。
(不正防止計画の運営及び管理)
第11条
最高管理責任者は、不正防止計画の策定や実施に基に、違法行為や不正が行われないように組織内部をまとめ、適正に運営及び管理を行うものとする。
(通報窓口の設置)
第12条
本社における研究活動等の不正行為に適切に対応できるようにするため、「研究活動の不正行為に係る申立てや情報提供等に対応するための通報窓口」を置き、適切なスタッフをもって充てる。通報窓口は本社に設置し、本社HPにて名称、連絡先、担当者を周知する。
2 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、通報窓口に対して通報を行うことができる。
(通報等の相談)
第13条
研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、通報の是非や手続きについて疑問がある者は、通報窓口に対して相談することができる。
2 通報の意志を明示しない相談があった時に、通報窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めた時には、相談者に対して通報の意志の有無を確認するものとする。
3 研究活動上の不正行為が行われようとしている、または研究活動上の不正行為を求められている等の通報または相談については、その内容を確認し、または精査し、相当の理由があると認めた場合は、被通報者に対して警告を行うものとする。この場合において、被通報者が他機関に所属するときには、被通報者が所属する機関に当該事案を回付することができるものとする。
(通報等の取扱い)
第14条
通報窓口における通報は原則として、顕名により行われるものとし、不正とする合理的理由が示されており、不正行為を行ったとする研究者、グループ、不正行為の態様等事案の内容を明示するものとする。不正行為等に関する通報の方法は、電話、電子メール、FAX、文書によるものとする。ただし、匿名による通報があった場合は、その内容に応じ、顕名の通報に準じて取り扱うことができる。
2 通報窓口は、通報を受けた場合は、速やかに最高管理責任者及びコンプライアンス推進責任者に報告しなければならない。
3 最高管理責任者は、当該通報の内容等について調査するため、調査委員会を設置し、事実確認を行わなければならない。
(通報等の調査)
第15条
本社は、本社研究者に係る不正行為の通報が本社にあった場合(他の機関において通報があり、回付された事案を含む。)は、原則として、通報された事案の調査を行う。
2 複数の機関に所属する本社研究者が係る不正行為の通報が本社にあった場合は、当該研究者が所属する関係機関と協議の上、合同で調査を行うものとする。ただし、協議の結果、特段の定めをした場合は、その定めによるものとする。
3 本社研究者が以前に所属していた研究機関における研究活動に係る通報が本社にあった場合は、当該研究機関に通報内容を通知し、原則として当該研究機関と合同で調査を行う。
4 本社に以前に所属していた研究者が本社に所属していた期間における研究活動に係る通報が本社にあった場合は、当該研究者が現に所属する研究機関に通報内容を通知し、原則として当該機関と合同で調査を行う。ただし、当該研究者が現に所属する機関がない場合は、本社が調査を行うものとする。
5 前4項の規定に基づき誠実に調査を行ったにもかかわらず、調査の実施が極めて困難な状況に ある場合は、通報された事案における研究活動に係る予算を配分した機関にその状況を報告するものとし、当該事案について、その配分機関が調査を行うときには、これに協力する。
6 特に必要があると認めるときには、他の研究機関及び学会等の科学コミュニティに調査を委託することまたは調査を実施する上で協力を求めることがある。
予備調査)
第16条
調査委員会は、通報事案について、速やかに予備調査を実施する。
2 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
3 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。
4 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。
5 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
6 調査委員会は、通報事案について調査の適否を判断し、通報受付後原則として30日以内にその結果を最高管理責任者に報告しなければならない。
7 本調査を行わない場合は、最高管理責任者は、その理由を付記し、通報者に通知するとともに予備調査資料を保存し、通報者の求めに応じ開示することができる。
(本調査)
第17条
調査委員会が本調査すべきものと判断した場合、最高管理責任者に前条第2項の報告が行われた日から原則として30日以内に調査委員会を開催し、本調査を開始し、その旨を最高管理責任者に報告しなければならない。
2 調査委員会は、調査委員のうち半数以上は外部の有識者とし、また調査委員は通報者及び被通報者と直接の利害関係を有する者は審議に加わることはできない。
3 最高管理責任者は、調査委員会委員の氏名及び所属を通報者及び被通報者に通知する。通報者及び被通報者は、通知された日から14日以内に異議申し立てをすることができる。異議申立てがあった場合、最高管理責任者は、その内容が妥当であると判断した場合には、当該異議申し立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通知する。
4 本調査の開始を決定した場合、最高管理責任者は、通報者及び被通知者に対し本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。被通報者が本社以外に所属している場合は、当該所属機関に通知する。また、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関及び関係省庁にも本調査を行う旨を報告する。
5 本調査は、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査並びに関係者のヒアリング、再実験の要請等により実施する。この際、被通報者に弁明する機会を与えなければならない。
6 調査の対象には、通報された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により調査に関連した被通報者の他の研究活動も含めることができる。
7 調査委員会は本調査の実施に際し、通報等に係る研究に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとることができる。この場合、通報された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本社ではない場合について、本社は調査機関の要請に応じ、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとることができる。これらの措置に影響しない範囲内であれば、被通報者の研究活動を制限しない。
8 調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう充分配慮しなければならない。
(調査協力義務と不正行為の疑惑への説明責任)
第18条
調査委員会の調査に対し、被通報者が通報内容を否認する場合には、自己の責任において当該研究の科学的適正な方法と手続き並びに論文等の表現の適切性について科学的根拠を示して説明しなければならない。
2 前項の被通報者の説明において、被通報者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在など、存在すべき基本的な要素の不足により証拠を示すことができない場合は合理的な保存期間(論文発表後5年間を原則とする。)を超えるときを除き、不正行為とみなす。ただし、被通報者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、当該基本的要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。
(認定)
第19条
調査委員会は、本調査開始後、原則として150日以内に、調査内容について、不正行為が行われたか否かを判定し、不正行為と認定した場合は、その内容及び不正行為に関与した者とその関与の度合い並びに不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割を認定する。
2 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。
3 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
4 不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて通報が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会はあわせてその旨の認定を行う。ただし、この認定を行うにあたっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。
(最高管理責任者への報告)
第20条
調査委員会は、速やかに調査結果(認定を含む。以下同じ。)を最高管理責任者に報告する。
(調査結果の通知及び報告)
第21条
最高管理責任者は、調査委員会の調査結果を速やかに通報者及び被通報者等(被通報者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知する。被通報者等が本社以外の機関に所属している場合は、当該所属機関に当該調査結果を通知する。また、当該事案に係る研究に対する資金を配分した機関及び関係省庁にも調査結果の報告をする。
2 悪意に基づく通報との認定があった場合、最高管理責任者は通報者の所属機関にも通知する。
(不服申立て)
第22条
不正行為と認定された被通報者等及び悪意に基づくものと認定された通報者(被通報者の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。以下同じ。)は、調査結果の通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理責任者に対し、書面により不服申立てをすることができる。
2 最高管理責任者は、被通報者等から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、当該通報者に通知し、当該事案に係る研究資金を配分した機関及び関係省庁に報告する。被通報者等が本社以外の機関に所属している場合は当該被通報者等の所属機関にも通報する。不服申し立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
3 不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が、調査委員会の構成等その公正性に関わるものである場合、また、新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、最高管理責任者の判断により、調査委員の交代もしくは追加、または調査委員会に代えて、他の者に審査させることができる。
4 調査委員会は、不服申立てについて、趣旨、理由等を勘案し、再調査すべきか否かを決定する。再調査を開始した場合は、不正行為と認定された被通報者等から不服申立てがあったときは、原則して50日以内、悪意に基づく通報と認定された通報者から不服申立てがあったときは、原則として30日以内に本調査の結果を覆すか否かを決定し、最高管理責任者に報告する。
5 最高管理責任者は、再調査結果を、通報者、被通報者等及び当該事案に係る研究資金を配分した機関及び関係省庁に通知する。また、不正行為と認定された被通報者等から不服申立てがあったときは、被通報者が本社以外に所属している場合は当該被通報者等の所属機関に通知し、悪意に基づく通報と認定された通報者から不服申立てがあったときは、当該通報者の所属機関に通知する。
(調査結果の公表)
第23条
最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われたと認定したときは、速やかに不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、本社が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査方法・手順等調査結果を公表する。
2 最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われなかったと認定したときは、原則として調査結果を公表しない。ただし、論文等に故意によるものでない誤りがあった場合等は、調査結果を公表する。
3 前項の認定において、悪意に基づく通報との認定があったときは、通報者の氏名・所属を併せて公表する。
(調査中における一時的措置)
第24条
最高管理責任者は、本調査の実施決定後、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、通報された研究に係る研究費の支出を停止することができる。
(不正行為が行われたと認定された場合の措置)
第25条
最高管理責任者は、不正行為が行われたと認定された場合、不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)が本社に所属するときは、当該被認定者に対し、株式会社ウィメンズカウンセリング京都就業規則に基づく処分等及び次の各号に定める必要な措置を講ずる。
一 当該研究に係る研究費の使用中止等
二 不正行為と認定された論文等の取り下げ勧告三 その他不正行為排除のための措置
2 最高管理責任者は、前項により処分を課したときは、当該事案に係る研究資金を配分した機関に対して処分内容等を通知する。
(不正行為が行われなかったと認定された場合の措置)
第26条
最高管理責任者は、不正行為が行われなかったと認定された場合、本調査に際してとった措置を解除する。
2 最高管理責任者は、不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じる。
3 最高管理責任者は、通報が悪意に基づくものと認定された場合、通報者が本社に所属する者であるときは、懲戒処分等必要な措置を講じる。また、当該通報者が他機関に所属する場合は当該機関長へ通知し、その他の者の場合はその他必要な措置を講じる等適切な処置を行う。
(秘密保持)
第27条
この規定に定める業務に携わる全ての者及び報告を受けた全ての者は、通報者及び被通報者が不当な扱いを受けることを避けるために、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。職員等でなくなった後も同様とする。
2 通報窓口は、不正行為に関する通報を受付ける場合、通報者が特定されないよう秘密を守るため、担当者以外が電話又は電子メールなどを見聞できないように、適切な処置を講じなければならない。
3 通報を知る立場にある者は、通報者及び被通報者の氏名並びに通報内容について、調査結果の公表まで、第三者に漏洩しないよう秘密保持を徹底しなければならない。
4 コンプライアンス推進責任者は、通報者、被通報者、通報内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、通報者及び被通報者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
5 コンプライアンス推進責任者は、当該通報に係る事案が外部に漏洩した場合は、通報者及び被通報者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、通報者又は被通報者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当会社の了解は不要とする。
6 コンプライアンス推進者又はその他の関係者は、通報者、被通報者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、通報者、被通報者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉、プライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。
(通報者・被通報者の保護)
第28条
本社は、通報者が通報したことを理由として、当該通報者等に対して解雇その他不利益な取扱いを一切してはならない。
2 本社は、相当の理由なしに、単に通報されたことのみをもって、被通報者に対して解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。
(調査結果の報告)
第29条
最高管理責任者は、不正行為が発覚し、調査した結果、それが事実であると認められる場合、関係省庁及び関連機関等に報告しなければならない。
(研究者の異動・退職時の研究データの取扱)
第30条
他機関への異動等により本社を離れる者(以下、「社外への異動者」という。)及び定年等により退職する者(以下、「退職者」という。)が管理する研究データは、原則本社に帰属するものである。ただし、社外への異動者及び退職者は、他機関で研究を継続する等の理由で自らの研究データを社外に持ち出す場合は、最高管理責任者に申請し、承認を得て持ち出すことができる。
2 社外への異動者及び退職者は研究データを社外に持ち出す場合、当該研究データの保存期間において適切に保存責任を負う。
(雑則)
第31条
この規程に定めるもののほか、不正行為に関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年10月1日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
2021年6月20日改定